事実証明書類の作成と事実証明

行政書士の業務は、官公署に提出する書類、権利義務に関する書類、事実証明に関する書類の作成を独占業務として行うことができます。

事実証明に関する書類の作成(特に財務書類の作成):
この事実証明に関する書類には多くの書類が含まれ、列記することはできないほどに多くあります。しかし、現実の行政書士業務としての事実証明に関する書類の作成の代表的例は財務書類だと思います。
財務書類には、財産目録、貸借対照表、損益計算書その他財務に関する書類があります。(公認会計士法第1条の3参照)例えばこの、貸借対照表は、財政状態という事実を証する書面です。損益計算書は経営成績という事実を証する書面です。従って、行政書士は、財務書類を業として作成することができるのです。

事実証明:
行政書士グループは、日本事実証明委員会を立ち上げ、事実証明に関する書類の作成のみならず事実を証明する業務も行っています。事実を証明する業務には、下記のような業務があります。

1 事実実験保全証明
行政書士である事実証明委員が現場に立ち会い、その現場の事実を実際に体験(事実実験)し、事実証明委員が、五感により見聞きし体験したことを書面に印し後日の証拠として保全する制度です。
株主総会、取締役会、労使交渉、契約交渉等に利用することができます。事実証明委員は複数の委員が担当します。

2 業務監査証明
経営内容または業務内容が事実であることを証明します。この事実証明が監査証明そのものです。

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